このページは、以下の技術分野の方々に向けて作りました。
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 組成物発明の権利取得や他社特許対応等のテーマについて、実務のキーポイントを解説していきます。

組成物発明の進歩性

組成物の発明に基づいて強い権利を手に入れるためには、組成物発明特有の実務力が必要です。明細書や意見書の巧拙によって、取れる権利が取れなかったり、本来広く取れるはずの権利が狭くなってしまったりすることがあります。

事例1
出願した発明について拒絶理由を受けている。どうしても権利化したいが、引例が強力である。本発明は、成分(A)、(B)、(C)を含む組成物。引例1には成分(A)、(B)を含む組成物が記載されている。この組成物の耐熱性を向上させるために成分(C)を含有させることは非常に良く知られた技術であり引例2~4にも記載されている。拒絶理由を解消するのは難しそう。どう対応すればよいか。

こうした組成物発明の進歩性をいうために、

こうした組成物発明の進歩性をいうために、
“成分(A)、(B)、(C)すべてを含むことによる顕著な効果”
を主張することが多いかと思います。
これは、ひとつの有効なやり方です。
しかし、“顕著な効果”を主張していつも成功していますか?
主張が通ったり通らなかったり、ケースバイケース・・・という具合ではないでしょうか。

“顕著な効果”を効果的に主張するためには、幾つかの技術・ノウハウがあります。

基本的な考え方は、以下のとおりです
・本発明が“当業者の予測を超える効果”を奏するものであることを説明する。
・そのために、「当業者が予測できる領域」と、「当業者の予測を超える領域」を明確にする。
こうした考え方にたち、実験データや文献の記載等に基づいて説明を展開していきます。

それでは、その説明をどのように展開していくか。
実験データをどのように見せるか
効果の顕著性について説得力のある主張とするにはどのようにすればよいか
ここが、権利化成否の分かれ目になります。特許屋の腕前の見せ所ですね!

・・・上記の点について、われわれは様々な技術・ノウハウを有しています。
皆様の抱えている事例に即して、その技術の内容に踏み込み、具体的な対応案を提示します。また、企業様向けセミナー等を通じて、皆様の技術分野に応じた様々な拒絶理由対応技術の紹介することもできます。ご興味のある方はご連絡ください。

代表弁理士 速水 進治